mirarelメーカー保証約款

2025年10月1日

mirarelメーカー保証は、mirarel浴室テレビをご購入いただいた際に追加していただくメーカー保証サービスです。 通常に記載されている期間内に発生した不具合(製品自体の不具合で、かつ保証内容に準拠する)に対するサービスを受けることができます。

保証上限
保証期間内に本保証の対象となる事例が発生した場合、これに該当するサービスに相当の費用が、本製品購入金額(税込)を上限とする範囲でサービスを行います。 詳細にいては販売店またはmirarelカスタマーセンターにお問い合わせください。

ミラレル メーカー保証対象商品
mirarel 浴室テレビ 16MBTシリーズ
※所定の方法によるお客様からの加入申請手続きを経たものに限る

保証対象外となる主な内容
・お客様から保証加入申請が行われていない場合。
・アウトレット品やオークションなど正規販売店以外で取得された場合。
・mirarelメーカー保証の対象外となる事例に該当する加工、改造、修理を行った場合や天変地異等の外部発生に至る故障。
・mirarelメーカー保証の加入者情報に変更があったにもかかわらず、変更登録が完了していない場合。
・保証加入に必要な情報が開示されていない、または申請内容に虚偽が認められる場合。
保証期間内に本製品に故障が生じた場合は、販売店またはmirarelカスタマーセンターまでご連絡ください。mirarelメーカー保証の適用に際しては、mirarelメーカー保証への加入状況を確認させていただきます。

mirarelメーカー保証 Ver.1.4

mirarelメーカー保証(以下「本保証」という)は、洋也株式会社(以下「当社」という)が、mirarel浴室テレビ16MBTシリーズを購入されたお客様に対して「mirarelメーカー保証規約」(以下「本保証」という)に基づくサービスを提供します。
本製品の施工完了後、または引き渡し後に、お客様自身によるmirarelメーカー保証への加入登録が完了することで、当社とお客様との間で本規約に基づく保証契約が成立するものとします。
当社は、正規販売店で購入され、かつ本保証への登録手続きが完了した製品(以下「本製品」という)についてのみ、本規約に準拠した対応(以下「保証サービス」という)を行うものとします。

第1条.  本保証の範囲
1.本保証は、本製品の取扱説明書に基づく正常な使用において、本製品に生じた不具合にのみ適用されます。
2.本規約第12条に定める保証の適用除外に該当する場合は、保証期間の有無に存在にかかわらず本保証の対象外といたします。
3.当社は、メンテナンス委託先(地域や生産ロット等をもとに当社がその裁量で決定します。以下同じ。)による不具合の診断、および第12条の規定に基づく本保証の提供可否を判断するものとします。 なお、特段の記載がない限り、次条以降における「不具合」とは本保証が適用される不具合を指すものとします。

第2条.  保証期間
1.本保証が効力を有する期間(以下「基本保証期間」という)は、本製品の購入日または引き渡し日から始まり1年後に終了します。
2.本製品購入日から30日以内に限り、4年間の保証期間を延長するオプション契約を結ぶことができます(期間内に購入者より申請があった場合に限る)。
3.期間延長オプション契約は、本保証の基本保証期間が終了した日から適用されます。

第3条.  保証対象および保証内容
1.保証期間内に本製品に不具合が発生した場合、当社は本規約に準拠し、本製品購入金額(以下「保証上限額」という)を超えない範囲で保証サービスを行います。詳細は、販売店または弊社カスタマーセンターにお問い合わせください。
2.リモコン、リモコン用乾電池や各種ケーブルなどの消耗品は本保証には含まれておりません。
3.本保証には故障診断やメンテナンスの出張費等は含まれまていません。また、お客様自身で本製品(ケーブル等を含む)を取り外した場合は本保証の適用対象外となります。
4.引き続きのメンテナンス先の指示により、お客様ご自身により本製品をご指定の場所までお送りいただく場合、送料は当社指定の宅配業者を利用した場合に限り本保証に含まれます。

第4条.  保証上限金額を超過する場合の取り扱い
1.1回の保証サービスに金額が保証上限額を超過する場合は、代替品(新品とする。以下同じ。)を提供することで保証サービスに代わるものといたします。 代替品を提供する場合は原則として本製品と同一型番の製品とします。
2.本製品の保証サービスを利用しない、もしくはお客様自身で代替品の手配を行うなど、弊社による保証サービスの適用を受けなかった場合において、保証上限額との差額分に相当する金銭や物品等を要求することはできません。
3.本製品購入時に施工サービス等が含まれる正規販売店独自のサービスを申し込まれた場合についても、代替品提供時のサービス適用範囲については本規約に準ずるものとします。
4.前号の保証サービスに関して代替品が提供される場合、保証サービスを依頼された時点で代替品の所有権はお客様に帰属するものとします。 ただし、代替品の提供がなされた時点で当該サービスを依頼する根拠となった製品の所有権は当社に移転するものとし、当社はこれを任意に処分できるものとします。

第5条.保証の終了
次の各号のいずれかに該当する場合、本保証は終了となります。
1.保証期間が満了した場合。
2.休業、事業譲渡、修理部品の製造停止、その他メーカーがその責任によりサービスを行うことができない場合(事業承継等により、メーカーと同一一律・同条件でサービスを提供できる場合を除く)。
3.お客様による故意の改造、分解等による故障が認められた場合。
4.基本保証期間または延長オプション契約期間において、前条に従う代替品の提供を行った場合。

第6条.  代替品の取り扱い
第4条に従い当社が代替品の提供を行った場合、代替品の取扱いは以下のとおりとなります。
1.代替品について、あらたにオプション契約を締結することはできません。
2.代替品に適用されるmirarelメーカー保証は、代替品提供時点での「mirarelメーカー保証」に準じるものとし、現時点での本保証内容とは異なる場合があります。

第7条.  お客様の負担となる主な費用
本保証の範囲は、正常な使用による不具合に対する保証サービスの提供であることから、以下の各号に定める費用は本保証には含まれず、お客様の負担によるものとします。なお、本保証の範囲外の費用についてはこれに限定するものではありません。
1.本製品の設置工事および本製品の処分にかかる費用。
2.本製品の保証サービスの履行にあたり、サービス提供地が販売店の定める離島および遠隔地である場合の交通費、宿泊費、送料等。
3.お客様の都合により、出張または引き取りを希望された場合の出張費、引取費、梱包材費等。
4.本製品および本製品を構成する部品等を輸送する際において、お客様が当社指定以外の配送業者に依頼した場合の送料。
5.お客さまが送付した本製品一式(本製品および本製品の標準付属品を合わせたものをいう。以下同じ。)に不足があることで、別途送付が必要となった場合の費用。
6.お客様の発信による通信費、またはその他の費用。
7.保証サービスを行うにあたり、お客様がご自身で代用品を手配した場合の費用(当社はいかなる場合においても代用品の手配・提供・貸与等は行っておりません)。
8.お客様の都合により保証サービスをキャンセルする場合の技術、出張、物流、見積作成等の一切の費用。
9.第12条に定める保証の適用除外事項に該当することが判明した場合の技術、出張、物流、見積作成等の一切の費用。

第8条.  保証サービスの依頼方法
保証期間内に本製品に不具合が発生した場合は、販売店もしくはmirarelカスタマーセンターまでご連絡ください。
1.当店や正規販売店以外に修理等を依頼された場合、本保証は適用されません。
2.本製品に保存されたデータについては、必要に応じて、お客様自身でバックアップを行ってください。
3.保証サービスの範囲内で取り外した部品等は返却できません。
4.メンテナンス委託先の診断により、本製品に複数の不具合が判明した場合、そのうちの一部のみの保守対応を行うことはできません。また、複数の不具合のうち、保証対象外となる不具合がある場合は、事前にお客様の同意をいただいたうえで、本保証の範囲内の保証サービスのみを提供することがあります。
5.お客様の都合により保証サービスをキャンセルされた場合、本製品はお客様に返却するものとし、本製品の処分等についての依頼はお受けできません。

mirarelカスタマーセンターメール
アドレス:info@mirarel.jp
※相談内容などの記録保持のため、メールまたは問い合せフォームよりご連絡ください。

第9条.  個人情報の利用
当店はお客様より提供を受けた個人情報等を適切に管理し、下記の場合に限り利用する場合があります。
1.本保証の提供に際し、当社と協力会社による情報の共有が必要な場合。
2.本保証の提供に伴うリスクを対象とする保険契約を保険会社との間で締結する場合。

第10条.  間接的被害等
保証に関する法律上の請求において、関節損害(事業利益の損失、事業の中止または中断、事業情報の喪失等)、特別損害、付随的損害、拡大損害、他の機器や部品に対するデータの損失、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害(身体障害に起因する死亡や怪我を含む。)ならびに、その他の財産に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。ただし、当社による故意または重過失による場合はこの限りではない。

第11条.  保証の適用
1.本製品について、mirarelメーカー保証加入者として登録されているお客様(以下「加入者」という)の申し出に限り本保証が適用されます。
2.保証期間中に加入者情報(氏名・住所・電話番号等)の変更があった場合、速やかに、加入者本人よりmirarelカスタマーセンターまで申し出てください。
3.加入者の死亡等、やむを得ない事情により本製品を引き継がれた方が、引き続き本保証の適用を希望される場合は、速やかにmirarelカスタマーセンターまで申し出てください。
4.加入者からのプレゼントなどで本製品の譲渡が行われた場合、その譲渡先においても保証サービスの提供が希望されるときは、速やかに、加入者よりmirarelカスタマーセンターに譲渡の事実および譲渡先の情報を申請してください。
5.保証期間内に交換品等が提供され、製品情報や製造番号等に変更があった場合、速やかに加入者よりmirarelカスタマーセンターにその旨を申し出てください。
6.本条第2〜5項において、登録された情報に変更があった場合は、mirarelカスタマーセンターまで申し出ていただくことを条件に本規約に同意したものとみなし、本規約に定める契約が成立するものとします。

第12条.  保証の適用除外事項
次の各号のいずれかに該当する場合、本保証は適用されないものとします。
1.本製品の仕様または性質に基づく制限や不具合や不利益。
2.本製品の機能に影響が無い程度の摩耗や変色等、および経年劣化に相当するもの(外観、傷、液晶画面の焼け、ピクセル抜け、輝度低下、錆、腐食、カビ、変質、その他類似の事由等)。
3.リモコン、外部スピーカー等の周辺接続機器、または本製品以外の故障および損害。
4.本製品の接続機器またはソフトウェア等との相性に起因する不具合または損害。
5.本製品の構成部品において、当該部品の欠損によって本来の仕様を満たさなくなるものが明らかな場合、メンテナンス委託先の確認時点で既に欠損している場合(本製品自体の欠陥により納品時点で欠損していた場合を除く)。
6.取扱説明書の記載方法とは異なる不適切な取り扱い(管理の不備、改造、分解、移設等)に起因する不具合または損害。
7.乾電池などの消耗品に起因する不具合または損害(ただし、メーカー責任に起因する場合は除く)。
8.火災、落雷、異常電圧、水濡れ、地震、その他天災地変や、異物混入(水や埃等)の外的要因に起因する故障または損害(天井裏の清掃不足等による部品の劣化を含む)。
9.保証対象外の工事、改造、設置、移設等に起因する故障および損害。
10.本製品本来の用途として想定される用法を超えて使用したことに起因する不具合および損害。
11.リコール宣言後の、リコール該当部品およびリコール該当部位に起因する不具合および損害。
12.リモコン用乾電池、など指定以外の消耗品を使用したことに起因する不具合および損害。
13.通信環境を介してダウンロードしたデータ、プログラム、ソフトウェア等に不具合。
14.本製品の一切のデータ復元および復旧等。
15.メンテナンス委託先が本製品の保証サービスのために点検・診断を実施した結果、不具合を確認できなかった場合。
16.お客様自身が行った調整、保守点検作業(清掃、リカバリー、各種設定、アップデート等)。
17.お客様自身で付加されたラベル、シート、カバー類、塗装、刻印等の復旧。
18.本保証以外の保証(本製品の同梱品以外に付随する保証)および、他社の保険補償により補償を受けた場合。
19.正規販売代理店またはmirarelカスタマーセンターを経由せずに、独自で対応を依頼した場合。
20.本製品を日本国外に持ち出し、または日本国外で使用した場合。
21.本製品の製品番号や機器情報を確認した結果、本製品との同一性が確認できなかった場合。
22.盗難、紛失等により、現時点でお客様が本製品を保有しておらず、本製品の状態が確認できない場合。
23.国または公共団体等の公的運営に起因する場合。
24.紛争、内乱、その他これらに類似する事変に起因する故障および損害。
25.本製品の損害にかかる申告内容について明確な疑義がある場合。

第13条.  反社会的勢力
1.これは、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、書面による通知をもって、加入者の承諾なしに本保証を解除することができる。
  1.暴力団、暴力団構成員(暴力団構成員でなくなった日から5年を経過しない場合を含む)、準構成員、暴力団関係者、または関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に該当すると認められる場合。
  2.反社会的勢力に対して資金、家屋、土地等を提供し、または便宜を供与する等の関与が認められる場合。
  3.反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合。
  4.法人において、反社会的勢力がその法人の経営についての関与が認められる場合。
  5.反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。
2.この時、当社が既に保証サービスを行った事実がある場合、当該保証サービスに相当する費用の返還を請求することができる。

第14条.  その他の注意事項
1.本保証についての認識、適用範囲等について、販売店または当社と加入者の間において見解の相違が生じた場合は、専門家または中立的な第三者の意見を求めることができる。

第15条.  本規約の変更
1.次の各号に該当する場合、その裁量により本規約を変更することができる。
  1.本規約の変更が、加入者の一般の利益に適合すると判断されるとき。
  2.本規約の変更が、変更の必要性や変更内容の相当性などの事情に照らして合理的なものであると判断されるとき。
2.変更後の本規約の効力発生日以降に、加入者が本規約に基づくサービスを利用する場合は、加入者は本規約の変更に同意したものとする。